初年度掲載 2024
橿原市の空き家買取と
空き家売却は
丸善不動産土地建物へ
橿原市の相続不動産をお持ちの方へ。丸善不動産土地建物は平成15年に創業した地元の不動産会社で、代表は宅地建物取引士・二級建築士・1級空き家管理士など住まいに関する10の資格を持っています。空き家をそのまま買い取ることも、買主を探して仲介することもできますし、まだ手放さないのであれば管理をお引き受けすることもできます。売る・貸す・直す・預けるのどれを選ぶかが決まっていない段階から、ご相談をお受けします。
橿原市の空き家のご相談は、丸善不動産土地建物へ
10:00〜17:00/土・日・祝日・年末年始・夏季休暇は定休
「空き家対策のサイトを見た」とお伝えください。査定とご相談は無料です。お電話だけで解決する場合もございます。
橿原市の空き家買取でよくあるご相談
- 不動産をすぐに現金化したい
- 売却を依頼したが買い手が見つからない
- 住宅ローンが残っているけれど、売却したい
- 家財道具が残ったままになっている
- 古い家で修繕にかける費用がない
- 相続で受け継いだが、管理できない
- 相続した土地の境界や権利関係が複雑で困っている
ひとつでも当てはまれば、その時点でお話をうかがえます。整理してからでなくて構いません。
丸善不動産土地建物が選ばれる理由
住まいに関する10の資格を持つ代表が直接ご担当します
代表の藤本政功は、宅地建物取引士にとどまらず二級建築士・インテリアコーディネーター・1級空き家管理士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅状況調査技術者・空き家相談士・管理業務主任者・競売不動産取扱主任者・不動産キャリアパーソンを持っています。不動産の売却・賃貸といった活用方法から、解体、相続や税金に関するご相談まで、窓口を分けずにお受けできます。
1級空き家管理士として、管理からお引き受けできます
手放すと決めていない空き家は、まず管理からお預かりできます。家財道具などの残置物がある状態でも構いません。定期的な巡回、通風、庭木の確認などで、大切な資産の劣化を防ぎます。お庭の管理・剪定・伐採のご相談も承っています。
広告・印刷を活かした売却プロモーションができます
売却をお預かりしたときは、自社でデザイン・印刷ラインを持っているという事情を活かして、物件の魅力が伝わるチラシを作り、地域を絞ったポスティングを行います。買主を探す仲介では、この広告のつくり方が結果に効きます。
地元の専門家とチームで、複雑な相続を整理します
代表は橿原商工会議所の議員を務めており、地元の税理士・司法書士・土地家屋調査士とのつながりがあります。境界や権利関係が入り組んだ相続案件でも、代表が窓口となってチームで整理していきます。建設業の許可もありますので、解体や不用品の処分から次の活用までを続けてご相談いただけます。
代表ごあいさつ
ちょっとしたお悩みで立ち止まっている方、ぜひご相談ください。
私は橿原市で生まれ育ち、いまも耳成地区に住まいを構えています。耳成南小学校と八木中学校ではPTA会長を務めさせていただき、現在は橿原商工会議所の議員・サービス業部会の副部会長をしております。同じ街に住む隣人として、嘘のない誠実なアドバイスをすることを第一に考えています。
私は不動産売却の専門家であるだけでなく、二級建築士・空き家相談士・1級空き家管理士を持ち、多方面からご提案できる相続不動産の専門家でもあります。地元に住む者しか知らない情報と、建築・金融の専門的な提案を組み合わせてお手伝いします。
すでに相続された不動産も、これから引き継ぐ不動産も、扱いは私たちの本業です。何から手をつけるかの段階でお声がけください。
空き家を、そのままにしておくと
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。誰も住んでいない家ほど、異変に気づくのが遅れます。
空家等対策特別措置法が改正され、管理不全空き家に指定されると住宅用地の軽減から外れ、固定資産税が最大6倍まで上がることがあります。指定を避けるには適切な管理が要りますので、1級空き家管理士としてお引き受けできます。
指定を受けてから慌てるより、いま何が起きているかを見に行くほうが早く済みます。まずは現況を見せてください。
空き家の活かし方は、ひとつではありません
方法は1つではありません。どんな解決方法があるのか、まずは並べてご覧ください。ご要望やご事情に合わせて、最適な方法をご提案させていただきます。
不動産会社と媒介契約を結び、家の買い手を探してもらう方法です。市場の相場に近い金額で決まることもある一方、いつ決まるかは確約できません。広告と印刷を自社で持っている強みが、いちばん効くのがこの進め方です。
不動産会社が物件を購入する方法です。すぐにお金が必要な方に向いています。買主を探す期間が要らず、広告も内覧の対応も発生しませんので、家財道具が残ったままの状態でもご相談いただけます。
1級空き家管理士として、定期的な巡回・通風・庭木の確認をお引き受けします。まだ決めていない期間の傷みを止められますので、判断を先に延ばしたい場合の受け皿になります。お庭の剪定・伐採もご相談ください。
新築の建築費より安く費用を抑える方法です。お好みの間取りや内装に変更ができます。二級建築士として建物の価値を見たうえで、直して使うのか、解体して土地として売るのかをご一緒に考えます。不用品の買取・回収・処分もお受けしています。
買い取ってもらうか、買主を探すか
金額を優先するのか、時期を優先するのか。ここが決まると、橿原市の空き家や中古住宅の進め方はずいぶん整理しやすくなります。当社は買取と仲介のどちらもお受けしていますので、まずは違いを並べてご覧ください。
| 比べる点 | 不動産買取(当社が買う) | 不動産仲介(買主を探す) |
|---|---|---|
| 引き渡しまでの期間 | 買主を探す期間が要りませんので、お急ぎのご事情に合わせられます。 | 買主が現れるまでの期間が読めません。数か月かかることもあります。 |
| 金額の考え方 | 引き受けたあとの費用を見込むため、市場で売れる金額より低くなるのが一般的です。 | 市場の相場に近い金額で決まることもあります。ただし確約はできません。 |
| 物件の状態 | 家財道具が残ったまま、傷んだままでも構いません。片づけ・修繕は前提ではありません。 | 買い手が付きやすいよう、片づけや最低限の手入れを求められることがあります。 |
| 広告と内覧 | 広告も内覧の対応も発生しませんので、ご近所に知られにくい形で進められます。 | チラシとポスティングで買主を探します。内覧のご対応をお願いすることになります。 |
| 向いている状況 | すぐに現金化したい。期日がある。買い手が見つからなかった。修繕費が出せない。 | 時間に余裕がある。金額を優先したい。建物の状態がよく買い手が見込める。 |
まだ決めかねている場合は、先に買取の金額をお出しして、その数字を基準に仲介と見比べていただく形でも構いません。どちらの進め方でも、かかる費用と期間は最初にご説明します。
相続登記と住所等変更登記の義務化
相続登記の義務化(2024年4月1日から)
相続した不動産をそのままにしていると、過料の対象になることがあります。不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要で、期限までに手続きを行わない場合は最高で10万円の過料に処せられます。2024年4月1日より前の相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という制度があります。
名義が親のままになっている空き家は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階からご相談ください。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)
登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。義務違反には5万円以下の過料があり、2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度も設けられています。
どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは変わったものが持ち主そのものか、持ち主の住所や氏名か、という点です。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日より前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日より前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 救済の制度 | 相続人申告登記 | スマート変更登記(職権登記) |
空き家の3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。
窓口ひとつで、扱える範囲
事業内容は、不動産売買の仲介・買取・管理、建築物の設計・監理およびリノベーション企画、空き家管理・相続不動産のコンサルティング、住宅ローンおよび資金計画のアドバイスです。宅地建物取引業 奈良県知事(3)第4213号、建設業 奈良県知事(般-5)第18242号、賃貸住宅管理業 国土交通大臣(01)第006421号。(公社)全国宅地建物取引業協会連合会と橿原商工会議所に加盟しています。創業は平成15年1月8日です。
対応エリア
奈良県
- 橿原市(事務所所在地・高殿町)
- 橿原市耳成地区(代表の地元)
- その他の近郊地域もご相談ください
ご相談いただける内容
- 空き家の買取・売却・査定
- 空き家の管理・お庭の剪定・伐採
- 中古住宅・中古マンション・空き地の買取
- 空き家の解体・不用品の処分
- 区分マンションの売却相談
事務所は奈良県橿原市高殿町584-3です。橿原市を中心にお伺いします。ネットの物件情報だけでは分からない通学路の安全性や近隣の雰囲気といった話も、地元に住む者としてお伝えできます。
現在ほかの県にお住まいの所有者様・ご親族の方からのお問い合わせも承っています。橿原市の不動産が遠方にあって足を運びにくいというご事情でしたら、電話と書面のやり取りだけで進められるところまでお手伝いします。名義が親のままの物件や、兄弟で共有になっている物件の売却も扱っています。秘密は厳守いたしますので、査定と併せてお声がけください。
よくあるご質問
1級空き家管理士として適切な管理を承ります。家財道具などの残置物がある状態でも、安心してお任せください。地元に住む代表が、定期的な巡回、通風、庭木の確認などを行い、大切な資産の劣化を防ぎます。
地域のネットワークを活かして対応します。橿原市内に特化しているため、このエリアで物件を探しているお客様の情報を常に把握しています。競売不動産取扱主任者の知識もありますので、複雑な事情がある案件でも法的な観点から進め方をご提案します。
広告・印刷業のプロとして、自社でデザイン・印刷ラインを持っています。物件の魅力が伝わるチラシを作り、地域を絞った戦略的なポスティングができます。
専門家ネットワークと連携して解決します。代表が地元の商工会議所議員を務めており、信頼できる地元の税理士・司法書士・土地家屋調査士とのつながりがあります。代表が窓口となり、チーム体制で複雑な相続案件を整理いたします。
その必要はありません。代表が二級建築士とインテリアコーディネーターの資格を持っております。内覧時に同行し、どの壁が壊せるか、希望の間取りが可能かを判断し、リノベーションプランまでご提案できます。
ご相談や査定はすべて無料です。PTA会長などを務めてきた経験から、地域の皆様の「困った」を解決することを第一に考えています。無理な営業は一切いたしませんので、まずはお気軽にご連絡ください。
その状態でもご相談いただけます。司法書士・税理士と連携しておりますので、登記と売却を並行して進められます。相続登記は2024年4月から義務化されており、3年以内の申請が必要です。
《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は丸善不動産土地建物にお任せください
10:00〜17:00/土・日・祝日・年末年始・夏季休暇は定休
迷っている段階のお問い合わせで構いません。方法は1つではありません。
INTERVIEW橿原市の不動産のプロに聞く
最初から売却ありきで話を進めない ― 橿原市の空き家と中古住宅
奈良県橿原市高殿町の丸善不動産土地建物(株式会社 丸善)代表取締役・藤本政功さんに、橿原市周辺の空き家と中古住宅の実情をうかがいました。
【事業背景と不動産業としての信条】長年この業界でご活躍されていますが、あえて『空き家問題』や『中古住宅の再生・流通』という、専門知識と手間が必要とされる分野に事業の軸足を置かれた背景と、不動産業として最も大切にされていることを教えていただけますか?
橿原市を中心に長く仕事をする中で、相続した実家や、住む人がいなくなった住宅について「どうしたらいいのか分からない」というご相談が増えていると感じています。
空き家は、単に「売る・売らない」だけで解決できるものではありません。建物の状態、土地の条件、相続、家財の整理、ご家族の意向など、一つひとつ事情が異なります。
当社には宅地建物取引士だけでなく二級建築士もおりますので、不動産としての価格だけを見るのではなく、建物の状態や活用の可能性も含めて考えることを大切にしています。
私が最も大切にしているのは、最初から売却ありきで話を進めないことです。
長年住まわれた家には、ご本人やご家族の思い出があります。「売った方がいい」「残した方がいい」と一方的に決めるのではなく、まずお話を聞き、その方にとって納得できる方法を一緒に考える。それが地域の不動産会社の役割だと思っています。
【中古住宅買取の現状と地域性】現在、この橿原エリアにおける『中古住宅買取の現状』について、市場の動きや需要の増減など、どのような変化を感じていらっしゃいますか?この地域ならではの特徴(例:買い手の年齢層、求められる間取りなど)も併せて教えてください。
橿原市周辺では、新築住宅だけでなく、価格を抑えて中古住宅を購入し、自分たちの暮らし方に合わせて手を入れたいという方もいらっしゃいます。
一方で、中古住宅なら何でも同じように動くわけではありません。駅からの距離、道路状況、駐車スペース、土地の形状、建物の状態、生活利便性などによって需要にはかなり差があります。
特に奈良県では車を利用されるご家庭が多いため、駅からの距離だけでなく、駐車台数や前面道路、車の出入りのしやすさも購入判断に影響します。
また、子育て世帯であれば学校や買い物施設など周辺環境も重要です。
ですから、査定するときには単純に「築○年だからいくら」と判断するのではなく、その不動産を次にどんな方が必要としてくれるのかまで考えて価格や販売方法をご提案するようにしています。
【地域の空き家買取のリアルな基準】実際に貴社が『地域の空き家買取』を行う際、どのようなポイントを重点的に評価されるのでしょうか?また、率直に伺いますが『こういう物件は査定や買取が難しい』というケースとその理由も教えていただけますか?
空き家を査定する際は、土地の広さや立地だけではなく、接道状況、土地の形状、周辺の取引状況、建物の築年数や状態、雨漏りや劣化の有無、再利用できる可能性などを総合的に確認します。
当社には二級建築士がおりますので、築年数だけで「古いから価値がない」と決めつけるのではなく、建物そのものを見ることも大切にしています。
一方、難しくなりやすいのは、再建築や接道に問題がある物件、権利関係が複雑な物件、境界が不明確な土地、建物の傷みが非常に大きい物件などです。
ただし、「難しい=売れない」とは限りません。
一般のお客様への仲介が向いているのか、事業者への売却が適しているのか、建物を残すのか解体を検討するのか。それぞれの物件に合った出口を考えることが重要だと思っています。
【よくある失敗と対策】空き家や中古住宅の処分・売却を考え始めた所有者様が、最初に陥りがちな『勘違い』や『見落としがちな失敗』にはどのようなものがありますか?また、それを防ぐためにまず何から始めるべきでしょうか?
よくあるのは、「古い家だから建物には価値がないだろう」「先に解体した方が売りやすいだろう」と、査定を受ける前に所有者様ご自身で判断してしまうことです。
建物を解体して更地にした方が良い場合もありますが、建物を残した状態で購入したい方が見つかる可能性もあります。また、解体費用だけでなく、税金なども含めて考える必要があります。
もう一つは、相続した不動産を「急がなくても大丈夫」と何年もそのままにしてしまうことです。時間が経つほど建物の傷みや庭木の管理など、負担が増えるケースがあります。
ですから、売却すると決めていなくても、まずは現状を把握することをおすすめしています。
「今売ったらいくらなのか」「残した場合はどうなるのか」「どんな費用が必要なのか」
この3点を整理するだけでも、その後の判断がしやすくなります。
【印象的な解決事例】これまでに手掛けられた買取・売却案件の中で、特に『このエリア特有の難しい物件だったけれど、無事に解決できて喜ばれた』という、印象深いエピソードを1つ教えていただけますか?
橿原市内の物件で、住宅建築に必要な水道の問題と共有道路の権利関係が重なった案件が特に印象に残っています。既設の水道メーターが15mmで、新たに住宅を建築するためには20mmへの変更が必要だったため、前面道路まで掘削して給水管の状況を調査する必要がありました。
ところが、その道路が4名で所有する共有道路だったため、自由に掘削できるわけではありません。そこで共有者を一人ずつ調べ、掘削工事の承諾をいただくために直接お願いに伺いました。さらに、共有者の半数は所在がすぐには分からない状況でしたが、必要な確認を進め、過半数の方から掘削工事承諾書をいただくことができました。
水道や道路、権利関係などは、一般のお客様には分かりにくく、ご自身ですべて対応するのは大きな負担になります。今回は当社で調査や共有者への連絡、承諾書の取得まで動いたことで、お客様にはほとんど手間をかけていただくことなく話を進めることができ、大変喜んでいただきました。
この経験からも、不動産は単に「売る・買う」だけではなく、その先で安心して建物を建て、暮らせるところまで考えて対応することが大切だと感じています。
【思い出に残るお客様の声】これまでのお取引の中で、お客様やそのご家族から言われて今でも心に残っている『言葉』はありますか?どんなご事情の方が、どの場面で、どのようにおっしゃったのか、当時のやりとりのまま教えてください。(個人が特定できる部分は伏せて構いません)
これまでのお取引の中で、特に心に残っているのは、お客様から「思っていたより早く売れて助かった」「何も分からなかったけど、全部やってもらえて助かった」と言っていただいたことです。
不動産の売却は、多くのお客様にとって何度も経験することではありません。何から始めればいいのか、どんな手続きが必要なのか、いくらで売れるのかなど、不安を抱えてご相談に来られる方も少なくありません。
私たちは、単に買主様を見つけるだけではなく、必要な調査や手続き、関係者との調整など、できる限りお客様の負担を減らすことを大切にしています。
そのため、「早く売れた」という言葉もうれしいのですが、私自身は「全部やってもらえて助かった」という言葉が特に心に残っています。
売却が完了したときに、「丸善不動産に相談してよかった」と安心していただけることが、地域で不動産の仕事を続けていく上で一番うれしいことだと感じています。
【今後のビジョンと読者へのメッセージ】今後、この地域の空き家・中古住宅問題の解決に向けて、貴社が新たに挑戦したいサービスやビジョンは何でしょうか?最後に、今まさに所有物件の処分に頭を悩ませている読者の方へ、専門家としてのアドバイスやメッセージをお願いいたします。
これから地域の空き家はさらに大きな課題になっていくと思います。
私たちが目指しているのは、単に不動産を売る会社ではなく、「この家をこれからどうすればいいのか」と思ったときに、最初に相談していただける地域の窓口になることです。
不動産だけでなく建築の知識も活かし、売却、活用、建物の状態などを総合的に考え、その方に合った選択肢をご提案していきたいと思っています。
空き家や相続した実家について悩んでいる方にお伝えしたいのは、「売ると決めてから不動産会社へ行く必要はありません」ということです。
「いくらくらいなのか知りたい」「残しておくべきか迷っている」「荷物がそのまま残っている」といった段階でも構いません。
長年住まわれた家やご家族から受け継いだ不動産には、それぞれ事情と思いがあります。
だからこそ、急いで結論を出すのではなく、まず現在の状況と選択肢を整理することから始めていただきたいと思います。地域の不動産会社として、その最初の相談相手になれればと思っています。
※このページの掲載内容は、株式会社 丸善 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家の不用品買取・回収・処分・片付け, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい, お庭の管理・剪定・伐採, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 住宅ローン・資金計画のご提案、建築士による内覧同行・物件診断、空き家・相続相談、広告・印刷を活かした売却プロモーション |
| 郵便番号 | 〒634-0027 |
| 所在地 | 奈良県橿原市高殿町584-3 |
| 電話 | 0744-44-2212 |
| FAX | 0744-24-6967 |
| 店舗名 | 丸善不動産土地建物 |
| 会社名 | 株式会社 丸善 |
| 代表者 | 代表取締役 藤本 政功 |
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日・年末年始・夏季休暇 |
| その他 | 宅地建物取引士、二級建築士、インテリアコーディネーター、1級空き家管理士、住宅ローンアドバイザー、既存住宅状況調査技術者、空き家相談士、管理業務主任者、競売不動産取扱主任者、不動産キャリアパーソン |
| リンク | ホームページ |
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このフォームからいただいたお問い合わせは、当サイトにて内容を確認し、無関係な営業やスパムなどを除いたうえで、掲載業者様へお届けしています。
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- 住所:奈良県橿原市高殿町584-3
- 電話:0744-44-2212
























