初年度掲載 2023
品川区・目黒区を中心に都内に不動産をお持ちの方へ
転勤で一時的に空き家になっている
相続する不動産を売却か活用か迷っている・・
そんな物件はございませんか?
業歴20年以上
経験豊富な不動産売買経験の実績と信頼
株式会社VECSに
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| ☎ 0120-002-237 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
その悩み
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株式会社VECSの強み!
1. あらゆる困難な物件に対応する「買取力」
多様なケースに対応: 老朽化した物件、相続による財産の分配が絡む物件、住宅ローンの残債が残っていて手放しづらい案件など、「こんな物件買取できるの?」というような様々な複雑な事情のある物件についても買取に力を入れています。
即時対応: 空き家を「人と不動産を繋ぐ架け橋」として捉え、迅速に買取を進めることで、所有者の負担軽減と夢の実現に貢献することを目指しています。
2. 専門家と連携したトータルサポート
士業連携: 空き家や相続不動産の売却では、税金や法律といった専門知識が必要になります。同社は税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携を強化しており、相続が絡む複雑な売却でもスムーズに進められるようサポートします。
プライバシー厳守: 相続などデリケートな相談内容についても、プライバシーを厳守した対応を徹底しています。
3. 遠方からの相談・地域密着による安心感
遠方対応: 所有している不動産が遠方にある場合でも、まずは電話やメールで相談を受け付け、対応することが可能です。
地域密着: 品川区・目黒区を中心に地域密着型でサービスを提供してきた実績があり、地域の不動産事情に精通したスタッフが、空き家に関する的確な売却プランを提案します。

★人と不動産を繋ぐ架け橋となりお客様の夢に貢献します!
ごあいさつ
– GREETING –
私たちは、単に物件を売却するだけでなく、お客様一人ひとりの「ご縁」を大切にし、お客様の幸せを最優先に考える不動産トータルアドバイザーです。
不動産の売却は、税金、法律、相続など、多くの不安が伴う大きな出来事です。弊社は、そのすべての不安を解消できるよう、以下の強みをもってサポートいたします。
1.専門家との連携による万全のサポート体制(税理士・司法書士等と連携し、複雑な手続きや専門的なご相談にも対応します。)
2.市場に出ない「有力情報」を駆使した最適な売却プラン(長年の経験で培った豊富な情報力で、お客様にとって最良の売却を実現します。)
3.困難な物件にも対応する「買取力」(老朽化物件や相続が絡む物件など、売却が難しいケースでも積極的に対応し、迅速な解決を目指します。)
お客様の「安心」と「ご満足」のために、社員一同、心を込めてお手伝いさせていただきます。まずは、お客様のご事情やご希望を詳しくお聞かせください。
末永いお付き合いをいただけますよう、心よりお願い申し上げます。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
お客様の色々なご要望にお応えします
東京都内(23区)
他の地域の物件もご相談下さい。
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
空き家を売却、賃貸、リフォーム・リノベーション・解体など、
トータルでサポートさせて頂きます

○現在、都内にお住いの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 0120-002-237 |
| 特選エリア | 東京都 江東区 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 郵便番号 | 〒141-0031 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田7丁目7-2 エスティメゾン五反田 201 |
| 電話 | 0120-002-237 03-6417-9615 |
| FAX | 03-6417-9616 |
| 会社名 | 株式会社VECS |
| 代表者 | 桑原 学 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| その他 | 東京都知事 (3) 第92860号 |
| リンク | ホームページ Instagram |
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| アクセス | 山手線 五反田駅 6分 東急池上線 大崎広小路駅 4分 都営浅草線 五反田駅 6分 |
登録物件情報
- 住所:東京都品川区西五反田7丁目7-2 エスティメゾン五反田 201
- 電話:0120-002-237 03-6417-9615
- アクセス:山手線 五反田駅 6分
東急池上線 大崎広小路駅 4分
都営浅草線 五反田駅 6分





























