初年度掲載 2022
横浜市及び神奈川県の相続不動産をお持ちの方へ
横浜・日限山で30年以上
初期費用はいただきません。
空き家の「困った」を、売却代金から精算します
【片付けも、手続きも、売却も。】
空き家のお悩み、
まとめてリレーションシップへ
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| ☎ 0120-600-036 |

こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからな
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
その悩み
株式会社リレーションシップに
お任せください!
株式会社リレーションシップが選ばれる3つの理由!
理由 1:初期費用「実質0円」を実現!費用を気にせず、すぐに準備ができます
空き家を売却する際、まず必要になる「遺品整理」「不用品の撤去」「建物の解体」といった費用は、大きな負担になります。
当社では、これらの初期費用を物件の売却代金から精算する「後払いシステム」を採用しています。
お客様のメリット
・最初に現金の持ち出し(出費)が不要です。
・費用面を気にすることなく、早期に売却の準備に取り掛かれます。
・資金繰りの心配をせず、安心して売却を進められます。
理由 2:片付けから売却まで、すべて窓口ひとつ(ワンストップ)で完結
空き家の売却は、「片付け業者」「解体業者」「不動産会社」「弁護士・税理士」など、いくつもの専門家を探し、それぞれと契約・調整する手間がかかります。
当社は、すべてを当社ひとつで完結できるワンストップ体制を整えています。
・遺品整理の専門家(認定遺品整理士)が在籍しており、重要書類の捜索から丁寧な片付けを行います。
・解体や特殊清掃が必要な物件にも、信頼できる専門チームが対応します。
・お客様は何度も業者と連絡を取る必要がなく、手間と時間を大幅に節約できます。
理由 3:相続・法律の専門家連携による、確かな安心と解決力
相続が絡む物件や、権利関係が複雑な物件の売却には、不動産知識だけでなく、法律や税務の専門知識が不可欠です。
当社は、司法書士、税理士、弁護士といった各専門家と密に連携しています。
お客様のメリット
・複雑な相続手続きや税金対策について、最適なアドバイスを受けられます。
・「空き家売却」と「相続手続き」を並行して進められ、スムーズに問題解決に導きます。
・不安を抱えがちなご家族様に寄り添い、次の世代に負担を残さない「エンディングコンサルタント」としてサポートいたします。

ごあいさつ
– GREETING –
弊社は、「空き家売却」を中心に遺品整理、生前整理、不用品回収を行なっております。
空き家売却では、相続問題がポイントとなりますので、相続や認知症対策を対応しながら、ご提案しております。
空き家売却に伴う税金や、手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
ご相談は、「無料」ですのでご安心ください。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
管理不全空き家で税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。

おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
遺品整理も同時に対応できます。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
⑤空き家管理
お客様に代わって管理する方法です。
お客様の色々なご要望にお応えします
不動産のことは何でもお気軽にご相談ください。
経験とアイデアが豊富なスタッフが、
お客様に最適なプランや対応をご提案させていただきます
横浜市港南区を中心に、神奈川県内全域
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
『空き家に特化した」不動産会社で、
遺品整理、不用品整理、特殊清掃、解体工事を
弊社が一貫して対応しております。
空き家や相続で引き継いだ不動産資産を
初期費用のご負担なしでご売却できる
売却システムをご提案させて頂いております。

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 0120-600-036 |
| 特選エリア | 神奈川県横浜市磯子区 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家の不用品買取・回収・処分・片付け, 車の買取・撤去処分, 空き家を貸したい, お庭の管理・剪定・伐採, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産業務全般(空家管理・買取・仲介) 遺品整理、生前整理、不用品回収、古物商取引 ファイナンシャルプランニング業務 建築工事一式(リフォーム、解体工事他) ビルクリーニング他清掃業務 害虫・害獣駆除・防除作業 |
| 郵便番号 | 〒233-0015 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区日限山二丁目1番33号 日限山開成ビル2階 |
| 電話 | 0120-600-036 045-842-0135 |
| FAX | 045-367-8207 |
| 会社名 | 株式会社リレーションシップ |
| 代表者 | 代表取締役 高瀬 公芳(Takase Hiroyoshi) |
| 営業時間 | 7:00~18:00 |
| 定休日 | 日曜日 |
| その他 | 宅地建物取引業者免許:神奈川県知事(2)第30815号 古物商許可:神奈川県公安委員会 第451410011893号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 NPO法人 SOS総合相談グループ |
| リンク | ホームページ |
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登録物件情報
- 住所:神奈川県横浜市港南区日限山二丁目1番33号 日限山開成ビル2階
- 電話:0120-600-036 045-842-0135
























