

初年度掲載 2022
京都市山科区・東山区を中心に市内全域の
相続不動産をお持ちの方へ
京都市山科区で創業21年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!
株式会社ウィンライズコーポレーションに
お任せ下さい
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 075-594-0225 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地を相続して活用に困っている
その悩み
株式会社ウィンライズコーポレーションに
お任せください!
株式会社ウィンライズコーポレーションの強み!
■京都の収益・事業用不動産に強い
京都のアパート、マンション、ビル、店舗、ゲストハウスなどの売買仲介に特化しています。この分野で多くの実績と深い知識を持っています。
■お客様からの信頼
「お客様と同じ目線で親身に」をモットーに、信頼されることを最も大切にしています。
■豊富な物件情報とネットワーク
300名以上の登録会員がいて、独自のルートで多くの物件情報を提供できます。
■幅広いサポート
不動産の売買だけでなく、コンサルティング、活用方法の提案、管理、リフォーム、シェアハウス運営まで、幅広くサポートしています。
■空き家と任意売却に強い
空き家の売却や買取に強く、遠方にお住まいの方や相続の問題にも対応できます。また、住宅ローンの返済に困っている方への任意売却のサポートも行っています
ごあいさつ
– GREETING –
当社は2004年の創業以来、京都市山科区を拠点に、収益不動産と事業用不動産に特化したサービスを提供してまいりました。京都の地に深く根ざし、地域の皆様とともに歩んできたことが、私たちの誇りです。
私たちは「士魂商才」を社是とし、お客様の信頼を何よりも大切にしています。不動産は、お客様にとって人生を左右する大きな買い物であり、大切な資産です。だからこそ、私たちは常に専門家としての知識と経験を磨きながらも、お客様一人ひとりのご要望に真摯に耳を傾け、誠実な心で最適なご提案をすることを心がけています。
「売却したい」「購入したい」「活用したい」といったお客様の多様なニーズに対し、独自の豊富な物件情報やネットワークを活かし、最適なマッチングを実現してまいります。また、昨今課題となっている空き家問題や、複雑な相続、任意売却など、デリケートなご相談にも専門家と連携しながらきめ細やかに対応し、お客様の不安を解消できるよう努めております。
これからも、京都市の不動産市場の活性化に貢献し、お客様にとっての「最良のパートナー」であり続けるため、社員一同、日々精進してまいります。
不動産に関するお悩みやご相談がございましたら、どうぞお気軽にお声がけください。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?
☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
お客様の色々なご要望にお応えします
京都府京都市山科区・東山区を中心にその他近郊地域
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
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対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 075-594-0225 |
エリア | 京都府 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家の評価 |
主な業務 | ●事業用不動産売買及び賃貸の仲介 ●収益不動産の売買仲介及び取得に関してのコンサルタント ●土地・建物の有効利用に関する企画・調査 ●不動産に関する困り事相談 ●不動産管理及びリフォーム全般 ●シェアハウス運営管理 |
郵便番号 | 〒607-8160 |
住所 | 京都府京都市山科区椥辻東浦町56-2パルジュコート1F |
電話 | 075-594-0225 |
FAX | 075-594-7338 |
会社名 | 株式会社ウィンライズコーポレーション |
代表者 | 代表取締役 森田 浩司 |
その他 | 京都府知事(4)第12528号 一般不動産投資顧問業 一般第11995号 |
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登録物件情報
- 住所:京都府京都市山科区椥辻東浦町56-2パルジュコート1F
- 電話:075-594-0225