相続人を特定する事と不動産を特定する必要があります。
相続人で連絡が取れない方や行方不明の方がいる場合は家庭裁判所への連絡が必要です。
相続する不動産の所在や地番、地目、地積、家屋番号などを確かめましょう。この確認を怠ると書類作成の際に間違いが起きやすいので、あらかじめよく確認をするようにしましょう。
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