特措法、全面施行と流れ
- 2015/05/26
全国で増えている空き家への新たな対策を盛り込んだ空き家対策特別措置法(特措法)が5月26日、全面施行されました。
今後は倒壊の危険などがある空き家の所有者は、土地の固定資産税の優遇措置が受けられなくなるといった可能性も出てきます。
特措法は、市町村(東京都の特別区含む)の権限として、倒壊の恐れや衛生上の問題などがある「特定空き家」に当たるか判断し、改善を所有者に助言、勧告、命令することなどを規定しています。
2月に一部施行され、市町村が協議会を設立し、相談体制を整備するなど、対応の道筋が明示された。
施行後は、必要な管理ができない場合は、さまざまな処分の対象となる可能性があるので対策が必要になります。
【空き家対策特別措置法による市町村の対応例】
最初は「必要な改善を」との助言や指導だけだが、従わないと勧告が出される。そうなると、住宅用地に適用される固定資産税の優遇措置がなくなり、税額が六倍になる可能性があります。
勧告にも応じず、市町村から出される改善の命令にも対応しないと、五十万円以下の過料を科せられる。最終的には行政代執行で市町村が強制的に建物を解体し、後で費用の支払いを求められることもありうる。
~国土交通省、特定空き家の判断指針公表~
★建物の傾きが二十分の一を超える
★屋根ふき材が脱落しそうな状態が、見て確認できる
★立ち木の枝などが道路などにはみ出し、歩行者の通行を妨げている
★多数の窓ガラスが割れたまま放置されている
★動物がすみつき、においや飛散する大量の毛で周辺住民の生活に支障がある
などが、判断対象になっています。
空き家への対策について太田国土交通大臣は、5月26日の閣議のあとの記者会見で、「法律が全面施行され、空き家への対策が本格的にスタートする。今後は市町村の取り組みをしっかりと応援していきたい」と述べました。
*国土交通省:「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)【概要】 (PDF) 平成27年5月26日