『空き家買取』空き家・空き地でお困りの所有者の方へ。空き家の相談はお任せ下さい!空き家対策の相談窓口。不動産・中古住宅の活用『空き家買取』(売却・買取・賃貸・管理・解体・リフォーム)相続・登記・遺産分割・鑑定・評価・調査など。空き家の悩みを専門家が解決致します!

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株式会社アトラスコーポレーション

株式会社アトラスコーポレーション
株式会社アトラスコーポレーション

初年度掲載 2019

~横浜市の相続不動産をお持ちの方へ~
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?

 

2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。

  • 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
  • 既に所有している不動産にも適用されます。
  • 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
  • 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 

親御さまが老人ホームの入居、終活にともない

空き家の維持管理で、まさに今お悩みの方へ

 

その空き家「売却?賃貸?リフォーム?」

 

株式会社アトラスコーポレーション
ご相談下さい

 

株式会社アトラスコーポレーションは横浜市の相続相談に特化した不動産会社です。
司法書士とのネットワークもありますので、
的確なアドバイスでお悩みを解消いたします。


空き家を放置すると・・・

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。

 

【損害額の試算例】

火災による隣接家屋の全焼・死亡事故
都内、高齢夫婦死亡の場合・・・6,575万円
外壁材等の落下による死亡事故
小学生男子・・・5,650万円

 

おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

~方法は1つではありません~

 

どんな解決方法があるんだろう?

 

①不動産売却に関するご相談、査定無料

査定書の作成、お渡しまで無料で行います

 

②不動産買取サービス

弊社で直接売主様の不動産をお買取りさせて頂く制度です
この場合、仲介手数料は発生いたしません
仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがございます

 

③売却前のリフォーム

買い手様の好みの問題、現地の査定にて色々なご提案をさせて頂きます

 

④賃貸

すぐには売却を考えてない場合、お客様に代わって入居者募集など
お手伝いさせて頂きます

 

お客様の色々なご要望にお応えします

 

 

傷んだお家でも大丈夫です

路地奥物件や、再建築不可、雨漏り、
家屋損壊、その他心理的要件など
一般的に難しいと思われる物件もご相談下さい

 

★空き家、土地のこと、何でもご相談ください!

 

 

地域密着で横浜市強いから頼りになる!!
株式会社アトラスコーポレーション 

お任せ下さい!

 

相続不動産の経験が多いスタッフがきめ細かい対応で
お客様一人ひとりに寄り添い丁寧にご対応いたします

 

★ご不安なことは何でもお気軽にお問い合わせ下さい

 

相続やお困りの方の個々の相談が得意です
いろんな相談を受けてきました、不動産の事でお困りの時に
寄り添える存在になれれば幸いです

 

リフォーム・リノベーションでの再利用・再活用や
空き家を売却して、住み替えのご相談、

司法書士とのネットワークもありますので、
的確なアドバイスでお悩みを解消いたします

 

対応エリア

横浜市を中心に、東京都内、神奈川県内

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家で税金6倍に!?

 

国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。

 

 

○空き家を売りたい方へ

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから

 

 仲介/買取 比較 仲介の場合 買取の場合
買主  主に個人のお客様 不動産会社
売却手続期間 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる
売却価格 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある

 

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます

 

空き家を売却、賃貸、リフォーム・リノベーション・解体など、
トータルでサポートさせて頂きます


 

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。


《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は

株式会社アトラスコーポレーション に
お任せ下さい!!

 

 

空き家は、そのまま放っておくと家の傷みが進みます
換気・雑草や庭木の手入れ・空き巣・不法侵入・器物破損など
問題は山積みです

 

いつしか多くの空き家のご相談を受けるようになりました
空き家に関わる様々な諸問題から相続税などの
早めの対策が大事です、面倒な手続きも窓口一つで対応いたします。
是非、お気軽にお問い合わせください

 

         
会社詳細
エリア 神奈川県
業種 不動産取引会社
相談内容 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, リースバックのご相談
主な業務 不動産売買、賃貸、仲介、リフォーム工事一式、土地有効活用の相談 不動産買取
郵便番号 〒226-0023
住所 神奈川県横浜市緑区小山町660-46
電話 045-938-5155
FAX 045-938-5150
会社名 株式会社アトラスコーポレーション
代表者 代表取締役 平山 健二
営業時間 10:00~18:00
定休日 毎週水曜日
その他 神奈川県知事免許(4)第24790号
(社)全日本不動産協会会員
(社)不動産保証協会会員
(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
リンク ホームページ
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シリーズ
別掲載
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アクセス 地図を参照

登録物件情報

  • 住所:神奈川県横浜市緑区小山町660-46
  • 電話:045-938-5155
  • アクセス:地図を参照
掲載業者様専用連絡窓口

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【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
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