初年度掲載 2016
茨城県 古河市 の
相続物件や住み替えで
空き家・空き地の売却をお考えの方へ
こんなお悩みは公栄住宅 株式会社に
お任せください!
・再建築不可物件なので、売却がむずかしいと言われました・・
・売れない空き家をリフォームして貸したい!どうすればいいの?
・空き家を売りたいが、かなり傷んでいて売却出来るか不安
・家の中に、家財道具、仏壇などが残っている
・現金化を急ぎたい
・忙しいので時間をかけたくない
・経費を抑えたい
・近所に知られたくない
・何社も相手するのは面倒、しっかり動いてくれる人にまかせたい
・相続した物件がややこしくて・・
なるべく早く現金化したい!!
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介護資金の為の不動産売却のご相談もお請け致します
茨城県 古河市
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
空き家対策特別措置法が、2015年5月より施行されました
空き家問題の解消をめざす空き家対策推進特別措置法が2015年5月26日より全面施行となりました。これは、老朽化による倒壊や衛生環境の悪化など、住民生活に深刻な影響を及ぼすとされている空き家に関して減税の対象から外す法律になります。
これによって更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は
従来の6倍の税負担になる可能性があります。
気になる「特定空き家」の3つの対策
○空き家を売りたい方へ
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
仲介/買取 比較 | 仲介の場合 | 買取の場合 |
買主 | 主に個人のお客様 | 不動産会社 |
売却手続期間 | 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる | 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる |
売却価格 | 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある | 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある |
不動産”買取”のメリット
・売却までの期間が短い
・資金計画が立てやすい
・他人に知られないで売却ができる
・仲介手数料が掛からない
~不動産買取はこんな方にオススメ~
・すぐに現金化したい方
・不動産業者への交渉時間が取れない事情の方
・すでに他の業者へ仲介中だが、なかなか売却が成立しない方
・誰にも知られる事なく不動産売却を済ませたい方
★ご不安なことは何でもお気軽にお問い合わせ下さい
相続やお困りの方の個々の相談が得意です
いろんな相談を受けてきました、不動産の事でお困りの時に
寄り添える存在になれれば幸いです
リフォーム・リノベーションでの再利用・再活用や
空き家を売却して、住み替えのご相談もお請け致します
空き家をリフォーム・リノベーション・空き家の解体など、
トータルでサポートさせて頂きます
手軽に管理!ご所有の空き家を 公栄住宅 株式会社 が
巡回・管理いたします。
~このような空き家・空き地でお困り事はないですか?~
◎急な入院、手術でしばらく家を空けてしまうとき
◎高齢者福祉施設へ入所し、家を空けてしまうとき
◎転勤になったが、自宅を貸したくない・売りたくないとき
◎相続で取得したが、活用方法がわからないとき
空き家のままにしておくと、景観の悪化や不審者による侵入、放火による火災など、様々なトラブルが考えられ近隣の方々に深刻な被害をもたらす可能性も否定できません。
定期的な訪問を行い、何かあればすぐに対応ができるようにしておくことが大切です。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は
公栄住宅 株式会社に
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エリア | 茨城県 |
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業種 | 不動産取引会社, 建物管理, 工務店, リフォーム会社, 建築士, 空き家管理士 |
相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家を貸したい |
主な業務 | 注文住宅の新築 住宅・事務所等の増改築 空き家管理 |
郵便番号 | 〒306-0128 |
住所 | 茨城県古河市上片田387-2 |
電話 | 0280-76-8282 |
FAX | 0280-77-1667 |
会社名 | 公栄住宅株式会社 |
代表者 | 代表取締役 木村 公一 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 日曜日 |
その他 | 一般社団法人 空き家管理士協会認定 1級空き家管理士 津田 絵理雅 |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 遺産相続ドットコム |
登録物件情報
- 住所:茨城県古河市上片田387-2
- 電話:0280-76-8282