初年度掲載 2022
土地、不動産(空き家)をお持ちの方へ
空き家・相続不動産・中古住宅の『売却・買取』など
《空き家対策》に関するご相談は
株式会社ハウスセイラーズにお任せ下さい!!
千葉県、埼玉県、神奈川県対応
空き家対策特別措置法が、2015年5月より施行されました
空き家問題の解消をめざす空き家対策推進特別措置法が2015年5月26日より全面施行となりました。これは、老朽化による倒壊や衛生環境の悪化など、住民生活に深刻な影響を及ぼすとされている空き家に関して減税の対象から外す法律になります。
これによって更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は
従来の6倍の税負担になる可能性があります。
・住む人がいないので売却したい
・維持費や税金がかかるので、早く処分をしたい
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空き家の問題を当社が解決します!
士業ネットワークであらゆる問題をサポート
現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々
遠方で中々ご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
地元の弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士と提携し、ワンストップサービスを実現致します。
「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる、相続問題などによる不動産売却・節税対策などのあらゆるトラブルに柔軟に対応いたします。
○空き家を売りたい方へ
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は
株式会社ハウスセイラーズ に
お任せ下さい!!
エリア | 東京都 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 空き家を売りたい |
主な業務 | 不動産の売買・賃貸・仲介・管理・コンサルティング及び企画・開発 |
郵便番号 | 〒123-0864 |
住所 | 東京都足立区鹿浜7丁目18番1号 |
電話 | 03-3856-0141 |
FAX | 03-3856-0338 |
会社名 | 株式会社ハウスセイラーズ |
代表者 | 代表取締役 石橋 庸義 |
定休日 | 毎週水曜日・第1・3火曜日 |
その他 | 宅地建物取引業免許 東京都知事(7)第62333号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 公益財団法人東日本不動産流通機構 |
リンク | ホームページ |
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登録物件情報
- 住所:東京都足立区鹿浜7丁目18番1号
- 電話:03-3856-0141